FX税金で悩めるという事は、対策をしなければならないほど儲かっているのでしょうか。
会社からのお手当が減る一方、自力で稼ぐ方法というのを
考えなければならない時期に来ているのでしょうか?

今の仕事に何の影響も与える事無く、
FX税金対策をしなければならないほど収入のある、外国為替証拠金取引への参入は
ある意味自分の将来を大きく左右するキーワードになるのかも。

FX税金の対象金額の経験談です

FX税金で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
この場合のFX税金の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額のFX税金に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のFX税金の場合に処理することが可能です。
事業年度の月数を乗じて計算したFX税金の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
つまり、期中のFX税金の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、FX税金と判断します。
一括償却資産について、FX税金の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
法人が取得したFX税金で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
一括償却資産は、FX税金の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。

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