財産的損害としては、恋愛のアドバイス不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
そのため、恋愛のアドバイス不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
但し、正当な理由として認められた
恋愛のアドバイス不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
精神的損害については、
恋愛のアドバイス不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
結婚詐欺の場合で、恋愛のアドバイス不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
恋愛のアドバイス不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
恋愛のアドバイス不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、恋愛のアドバイス不履行の材料になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、恋愛のアドバイス不履行の要因にはなります。
こうした正当な理由をもって、恋愛のアドバイス不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。