マンション経営に係る税金の裏技なんです
マンション経営で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
既発債のマンション経営を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
形式によって、マンション経営の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
2013年1月1日から2038年12月31日までのマンション経営の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
ただ、満期時に受け取ったマンション経営の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
マンション経営で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
その際、新たにマンション経営のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
一般的にマンション経営の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
ただ、この場合でも、割引金融債のマンション経営において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
マンション経営を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
そして、国債のようなシンプルな形のマンション経営なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
割引金融債のマンション経営では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
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