マンション経営の住所変更ブログです
マンション経営で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
それゆえ、マンション経営の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
ただ、区がかわるマンション経営の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
そして、新住所で類似商号がなければ、マンション経営の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
マンション経営の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
その際のマンション経営の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、マンション経営の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
この場合、マンション経営の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
ただ、この場合のマンション経営の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
しかし、住所を変えたとしてもマンション経営の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
マンション経営の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
しかし、マンション経営の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
カテゴリ: その他