マンション経営の規則のポイントです
商業マンション経営の規則では、選任手続の真正を担保させるため、議事録への実印押印と印鑑証明の添付が必要です。
基本的にマンション経営の規則については、各区に区分した登記記録で編成するようになっています。
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、マンション経営の規則として、甲登記所は登記記録と附属書類を乙登記所に移送しなければなりません。
商業マンション経営の規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求するように定められています。
組合原簿のマンション経営の規則に関しては、有限責任の組合については、附録第2号の様式にのっとるとしています。
組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなった際は、マンション経営の規則として、継続用紙を編綴して、登記官が綴り目に契印するとしています。
保証責任又は無限責任の組合についてのマンション経営の規則は、附録第3号の様式にのっとって丈夫な紙を用いて調製します。
相当区に登記する場合は、マンション経営の規則として、登記すべき事項の名称が表示と同一でない場合、名称を付記してはならないとしています。
マンション経営の規則では、組合員の加入での新組合員の組合原簿については、前の組合原簿に編綴するとしています。
選任を担保することもマンション経営の規則では定めていて、実在人であることの確認としてそうしています。
代表取締役を選んだ会議は、実在している人が適法な手続をしている必要があるので、マンション経営の規則では厳格に定めています。マンション経営の規則は、法人及び外国会社を除いて、その他の外国法人の登記の取扱手続に準拠するものとしています。
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