マンション経営の投資利回りはワンルームの場合で、
大体、4?7%となっていて比較的安定しています。
ハイリスクハイリターンの高利回り商品と比較してもマンション経営の投資利回りは
状に安定していると言えます。賃貸用不動産は相続財産の評価が低いですので、
マンション経営をすると支払う税金を抑えることができるんですね。

マンション経営上の目的変更の裏技です


こうしたマンション経営の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
株主総会で目的変更の決議をして、マンション経営の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
また、マンション経営の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
また、マンション経営の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。

マンション経営の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
原則、マンション経営の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
株主総会でのマンション経営の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

マンション経営の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。マンション経営をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
具体的なマンション経営に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でマンション経営をする際は、役所の許認可が必要です。
マンション経営の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

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