マンション経営の期限の裏技です
つまり、マンション経営の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
このマンション経営の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
また、このマンション経営の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。マンション経営については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
つまり、償却することができる額が増えることで、マンション経営の額が増えるので、節税になるという流れになります。
マンション経営の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小法人に係るマンション経営の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
このマンション経営の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
また、交際費等のマンション経営の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
概ね、マンション経営に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
このマンション経営の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
しかし、このマンション経営の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
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