マンション経営の投資利回りはワンルームの場合で、
大体、4?7%となっていて比較的安定しています。
ハイリスクハイリターンの高利回り商品と比較してもマンション経営の投資利回りは
状に安定していると言えます。賃貸用不動産は相続財産の評価が低いですので、
マンション経営をすると支払う税金を抑えることができるんですね。

マンション経営の特例の体験談です


または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をマンション経営での中小企業者とします。
この場合、一定の要件のもと、マンション経営を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、マンション経営の特例の対象になります。マンション経営には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、マンション経営の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となるマンション経営は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
しかし、マンション経営の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
また、マンション経営の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
マンション経営の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、マンション経営の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、マンション経営の特例対象になります。
マンション経営の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。

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