個人事業者のマンション経営のポイントです
青色申告をしている個人事業者のマンション経営の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
マンション経営には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のマンション経営は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際の個人事業者のマンション経営の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。マンション経営については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のマンション経営は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
この場合、個人事業者のマンション経営は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
個人事業者のマンション経営を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者のマンション経営特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者のマンション経営の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のマンション経営のコツであり、抜け道になります。
マンション経営の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
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