足湯の種類の裏技です
自筆証書と公正証書の足湯を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
最も簡単な遺言書の方式の種類の足湯で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
但しこの種類の足湯を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。足湯には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
足湯の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
足湯の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
また、自筆証書足湯の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
実際、この種類の足湯は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
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