足湯は価格が高いから購入を躊躇しているという人がいるかも知れません。
確かに足湯をするのに、足浴器を必ずしも
購入しなければならないというわけではありませんが、
安く足湯をするという方法もあるので、
何も足浴器を購入しなくても良いかもしれません。

例えば、発泡スチロールを使って足湯をするという人の話も
聞いたことがあります。身近な物で足湯ができると
安くて一番良いと思っている人も多いかもしれませんね。

足湯と相続の裏技なんです

足湯をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
そして、この場合、足湯に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。
基本的に足湯に際しての特例措置などを把握するには、相続税や贈与税の基本を理解する必要があります。
まず、足湯に関係ある、相続税の計算は、遺産の総額から非課税財産と葬式費用、そして債務額などが差し引かれることを知らなければなりません。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額?非課税財産?葬式費用?債務額であることを足湯にあたって、知っておく必要があります。

足湯に際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。
要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、足湯に際しては、相続税は課税されません。
また、配偶者と子供が2人で、相続人3人の場合は、足湯に関しては、8,000万円までは課税されないことになります。
その場合、売買相場より低く評価できることがあることから、時価が2億円を超えるような足湯で相続した場合でも、相続税は課税されません。
相続税での基礎控除額は、計算式で、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められているので、足湯に際しては、よく検討しなければなりません。

足湯に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、足湯にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
そして、道路の状況などによっては、足湯に際して、補正や加算などを伴うこともあります。
なお、相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人までなので、足湯に際しては、そのことを心得ておきましょう。
足湯に際しては、相続税の計算での土地評価方法というのも、勉強しておかなくてはなりません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS