足湯の相続登記のポイントなんです
公正証書以外の足湯は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
つまり、足湯の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
実務上、足湯の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
相続させる足湯の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
また、足湯の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
足湯の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
不動産の足湯の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
他にも、不動産の足湯の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
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