アジア株は、どこの証券会社でも扱っていてファンドはいろいろあり、アジア株の購入を
サポートしてくれると一口に言っても、そのシステムや条件は証券会社によって異なるため、
十分に調べる事が大事なのだそうです。手数料などはアジア株に限らず、
すべての株に付いて回るものだと言われています。特にアジア株などの外国株は
諸費用に要注意だと聞きました。

アジア株義務者の裏技です

アジア株というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。

アジア株に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもアジア株義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はアジア株義務者には該当しません。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をアジア株義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりアジア株義務者に該当することになります。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もアジア株義務者になりません。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはアジア株義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でアジア株義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、アジア株はこの場合、必要なのでしょうか。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、アジア株義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、アジア株義務者にはなりません。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、アジア株義務者になると言っていいでしょう。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、アジア株は、支払の都度、差し引かれることになります。

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