アジア株は、どこの証券会社でも扱っていてファンドはいろいろあり、アジア株の購入を
サポートしてくれると一口に言っても、そのシステムや条件は証券会社によって異なるため、
十分に調べる事が大事なのだそうです。手数料などはアジア株に限らず、
すべての株に付いて回るものだと言われています。特にアジア株などの外国株は
諸費用に要注意だと聞きました。

アジア株に係る税金の裏技です


そのため、アジア株の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
それぞれによってアジア株の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
一般的にアジア株の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
ただ、満期時に受け取ったアジア株の金額が、購入金額よりも大きい場合は、償還差益が生じることになるので要注意です。
形式によって、アジア株の税金の課せられ方が異なるので、その辺は十分に注意しなければなりません。
割引発行されたアジア株は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
基本的に、アジア株の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。

アジア株で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
割引金融債のアジア株では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
2013年1月1日から2038年12月31日までのアジア株の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
購入金額よりも高い金額でアジア株を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
利付債のアジア株の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。

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