アジア株とはです
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、アジア株であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
アジア株は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
また、30万円未満のアジア株には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
その場合、アジア株については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
そうした制限があるので、アジア株と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
取得価格が10万円未満のアジア株に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
取得価格20万円未満のアジア株の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
いわゆるこのアジア株での購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
アジア株が20万円未満であったとしても、償却をした時は、課税対象となるので、要注意です。
また、アジア株を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満のアジア株の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
そして、この際のアジア株については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
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