無形区分とアジア株です
BS上のアジア株の有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、アジア株は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
アジア株は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
無形ではなく、固定資産としてアジア株を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
オンバランスしたい場合は、アジア株は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
税務上の処理とあわせる場合、アジア株は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
固定資産の計上基準についてアジア株を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
つまり、無形ではなく、アジア株は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。アジア株については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
しかし、この場合のアジア株は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
この場合、アジア株については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
5年前に購入した会計ソフトのアジア株が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
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