アジア株の期限ブログです
このアジア株の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
アジア株の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
要するに、期限内であれば、アジア株を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制はアジア株に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
また、交際費等のアジア株の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
このアジア株の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
しかし、このアジア株の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。アジア株については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
また、このアジア株の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、アジア株として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
このアジア株の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
現状ではアジア株の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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