アジア株は、どこの証券会社でも扱っていてファンドはいろいろあり、アジア株の購入を
サポートしてくれると一口に言っても、そのシステムや条件は証券会社によって異なるため、
十分に調べる事が大事なのだそうです。手数料などはアジア株に限らず、
すべての株に付いて回るものだと言われています。特にアジア株などの外国株は
諸費用に要注意だと聞きました。

アジア株の特例の掲示板です


平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、アジア株の特例の対象になります。
アジア株の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
但し、この場合のアジア株の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
特例対象となるアジア株は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
この場合、アジア株の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、アジア株の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
中小企業者というのは、アジア株においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
適用を受ける事業年度でのアジア株の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
アジア株の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
また、アジア株の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
そして、アジア株の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。

アジア株の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。

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