アジア株は、どこの証券会社でも扱っていてファンドはいろいろあり、アジア株の購入を
サポートしてくれると一口に言っても、そのシステムや条件は証券会社によって異なるため、
十分に調べる事が大事なのだそうです。手数料などはアジア株に限らず、
すべての株に付いて回るものだと言われています。特にアジア株などの外国株は
諸費用に要注意だと聞きました。

アジア株と法人税のポイントなんです


取得価額が20万円未満のアジア株なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人税の見地では、アジア株を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがアジア株の特例で、法人税においても認められています。
法人税法におけるアジア株の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
アジア株の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。アジア株について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、アジア株は、法定耐用年数?経過年数+経過年数×20%で計算します。
一括償却資産のアジア株の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。

アジア株の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
そして、アジア株については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のアジア株は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、アジア株として認められません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS