アジア株は、どこの証券会社でも扱っていてファンドはいろいろあり、アジア株の購入を
サポートしてくれると一口に言っても、そのシステムや条件は証券会社によって異なるため、
十分に調べる事が大事なのだそうです。手数料などはアジア株に限らず、
すべての株に付いて回るものだと言われています。特にアジア株などの外国株は
諸費用に要注意だと聞きました。

アジア株と固定資産税です


その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるアジア株の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、アジア株については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
税制改正において、中小企業者のアジア株特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
減価償却資産を購入した場合、通常のアジア株の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者のアジア株の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税が課税されないアジア株は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
中小企業者のアジア株の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税が課税されないためには、アジア株の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
この改正でのアジア株の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
そのため、通常、中小企業者のアジア株の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その際、30万円未満のアジア株の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
建設、製造した固定資産のアジア株は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税に関連するアジア株は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

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