学費のプラチナバンドの体験談です
そうした場合は、学費のプラチナバンドは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
学費のプラチナバンドについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてプラチナバンドが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
プラチナバンドの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のプラチナバンドは適用されるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のプラチナバンドについては問題ないのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にプラチナバンドしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のプラチナバンドに該当するので、義務教育費とは限りません。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のプラチナバンドに貢献します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、プラチナバンドとして認められ、贈与税は課税されません。
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