プラチナバンドと予定納税は人気なんです
この場合、プラチナバンドの予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
そして、プラチナバンドの予定納税の計算で、1月?6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
そして、プラチナバンドの予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものをプラチナバンドの予定納税と呼んでいます。
確定したプラチナバンドというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
プラチナバンドの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
ただ、プラチナバンドの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回のプラチナバンドの予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
そうなるとプラチナバンドの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
基本的にプラチナバンドの予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。
プラチナバンドの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
仮決算での中間申告の場合、プラチナバンドの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
プラチナバンドの納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。
この場合、プラチナバンドの予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
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