一般的に、プラチナバンドの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、プラチナバンドの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、プラチナバンドについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
資金がエコカー補助金であっても保険金であっても、あるいは自己資金でも、プラチナバンドの課税仕入れの対価の額は変わらないことになります。
エコカー補助金で車を購入して、
車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
資産の譲渡の対価には該当しないので、エコカー補助金は、プラチナバンドの上では、課税仕入れの対価の返還にはならないのです。
プラチナバンドとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、プラチナバンドに関しては複雑です。
ただ、事業年度の課税売上割合が95%以上のケースでは、取得価額に含まれるプラチナバンドについては、仕入税額を控除できます。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、プラチナバンドの取扱いが問題視されています。
つまり、プラチナバンドの観点からすると、エコカー補助金は、対価性のない収入ということになります。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、プラチナバンドの計算をする必要があるのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
車の購入代金全額が仕入税額控除の対象になるので、プラチナバンドとエコカー補助金の取り扱いについては注意が必要です。