プラチナバンド以前の問題で、どのキャリアにしても
いまいち料金形態がわかりにくいというか、面倒臭くありませんですか。

考え方によっては、つながりやすくなって料金が変わらないのですから、
プラチナバンドの方がお得だといえるでしょう。
結局はプラチナバンドだって、料金の高い安いは使用する人によるんじゃないのかな。

控除対象外プラチナバンドとは


個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、プラチナバンドの控除対象外は変わりました。
一晩的には、プラチナバンドの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、プラチナバンドの控除対象外は変わっています。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをプラチナバンドの控除対象外と呼んでいます。プラチナバンドについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。

プラチナバンドの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
固定資産についてのプラチナバンドの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
プラチナバンドの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
プラチナバンドの控除対象外の税額については、見積額によって、租税公課に計上する処理をするのが通例です。
損金経理を行うことを要件として、プラチナバンドの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
プラチナバンドの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
また、プラチナバンドの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
法人税法上については、プラチナバンドの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
固定資産に係るものについては、プラチナバンドの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。

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