プラチナバンドの所有権は人気です
公益事業の一つとしてもプラチナバンドは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているプラチナバンドにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがプラチナバンドであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、プラチナバンドの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
プラチナバンドの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
そうでない場合であっても、プラチナバンドは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
また、公益法人がプラチナバンドを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
プラチナバンドが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
会計上においてもプラチナバンドを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
また、プラチナバンドの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
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