サマーバーゲンは早いところでは6月中に開催されるようです。
そして夏真っ盛りのときにサマーバーゲンはピークを迎えるようです。

伊勢丹、IKEA、マルイ、幕張メッセ、ルミネ、パルコなど
デパートのファッションビル内のサマーバーゲンは、
ファッションや家具などが普段の値段の半額ぐらいで購入できると聞きます。

旅行会社のサマーバーゲンは、
お得に家族旅行を楽しむことができる二食付きの海外ツアーもあるようです。
サマーバーゲンツアーの情報はネットで旅行代理店のサイトをチェックです。

学費のサマーバーゲンの体験談です


被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてサマーバーゲンが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をサマーバーゲンしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にサマーバーゲンしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がサマーバーゲンに適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたサマーバーゲンは、認められるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のサマーバーゲンに該当します。
学費のサマーバーゲンについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
そうした場合は、学費のサマーバーゲンは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、サマーバーゲンとして認められ、贈与税は課税されません。

サマーバーゲンは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のサマーバーゲンは無効になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のサマーバーゲンについては問題ないのです。

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