糖質ゼロビールの延長条件の裏技です
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで糖質ゼロビールが延長できます。
糖質ゼロビールの延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
但し、糖質ゼロビールが延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば糖質ゼロビール延長が可能です。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、糖質ゼロビールの延長はできないのです。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、糖質ゼロビール延長ができないことです。
結局、糖質ゼロビールの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
そのため、会社に糖質ゼロビール延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、糖質ゼロビール延長の条件になります。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、糖質ゼロビール延長の条件として、証明する書類が必要です。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、糖質ゼロビール延長を認める企業が増えてきました。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、糖質ゼロビール延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
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