既に解決不能の問題として離婚という現実的な問題に直面して別居する事もあるでしょう。
別居する経緯は色々ありますが、共通して言える事が幾つかあるんですよね。
最も重要なのは、
たとえ別居という特殊な状態にあったとしても、結婚している事実は変わらないという事なんです。
別居して生活拠点が異なっていても、夫婦に違いはなく、それに伴う権利も
当然ながら消滅する事はないので、妻が出ていったけど生活費は払わないなんて事は認められないんですよね。

別居不履行のランキングです



別居不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
別居不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
結婚詐欺の場合で、別居不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
精神的損害については、別居不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
財産的損害としては、別居不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
予期の下にするものが別居であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
別居不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
しかし、別居というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
こうした正当な理由をもって、別居不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、別居不履行の材料になります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、別居不履行は、正当な事由として成立します。
一般的に、別居が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。

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