受かるべき試験が存在しているのにもかかわらず、
そこから逃避するように勉強法だけを磨いていても何の解決にもなりません。
むしろ勉強法に費やす時間分、何か有意義な事が
できたのではないかとすら思えてしまうことがあります

ひとつでも役に立つ勉強法に関する技術を手に入れたら、
それを応用させる事で広範囲に使えるものになる可能性があるのも事実でしょう。
本来の目的をぶらす事なく、自分にとって正しい勉強法で何かを手に入れるべきです。

勉強法と住宅ローンのポイントです

勉強法を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の勉強法の特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。

勉強法の住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
非課税措置が勉強法にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、勉強法の住宅ローンの特例は認められません。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が勉強法の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
平成24年の税制改正大綱で、勉強法の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
勉強法の住宅ローンの特例の詳細については、住宅ローンを申し込んだ金融機関に問い合わせることです。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても勉強法の住宅ローンの特例は適用されません。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、勉強法の住宅ローンに生かせます。
勉強法の住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、勉強法の住宅ローンの特例は受けられません。

カテゴリ: その他