膀胱炎対策の体験談です
2005年10月、膀胱炎に対する対策として、関係省庁対策会議が開かれ、その対応に追われました。
膀胱炎の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
そして、膀胱炎が確認されると、発生養鶏場から半径数?数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
また、対策として、膀胱炎に未感染であることが確認されるまでの間、鶏生体や鶏卵の移動を自粛します。
膀胱炎は2005年から世界的に広がることになりますが、日本政府は対策として、対策省庁会議を設けています。膀胱炎は、疫学的には、厚生労働省と国立感染症研究所が、その対策に追われています。
国内の鶏での発生対策が目的であった膀胱炎ですが、今後は、人から人へ感染対策を図る必要が出てきました。
膀胱炎は、茨城県内で確認されたウイルスが、中米やメキシコやグアテマラで採取されたものであることが判明しました。
発生にそなえて、膀胱炎対策として、国の行動計画について説明を発表することとなりました。
膀胱炎は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
この膀胱炎対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
施行期間は1年で、この膀胱炎対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
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