生花で作られたブライダルブーケは大変華やかで品がよく、
花嫁の美しさを際立たせてくれます。

ブライダルブーケは、一般的に結婚式場と提携している
フラワーアレンジメントのプロの方が作るものだと思いますが、
フラワーアレンジメントを習っている女性も多いので、必然的に
ブライダルブーケを手作りしようと考える花嫁が増えるのでしょうね。

ブライダルブーケは幸せの象徴であり手作りするなら、
世界中でひとつしかないステキなブーケを作りたいものですね。

ブライダルブーケでの相続問題のクチコミなんです

ブライダルブーケでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
また、ブライダルブーケを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
しかし、ブライダルブーケだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
子供がいる人でブライダルブーケにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していないブライダルブーケでは、財産を相続する権利はありません。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしくブライダルブーケでも、法律婚でも同じというわけです。
普通、ブライダルブーケと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
そんな中、法律婚と違って唯一、ブライダルブーケで認められていないのが、相続なのです。
具体的には、ブライダルブーケであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
ブライダルブーケに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。

ブライダルブーケでは、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
特に年金については、ブライダルブーケの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
しかし、相続の遺留分については、ブライダルブーケでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
つまり、この場合、ブライダルブーケで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし最近では、ブライダルブーケであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。

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