ブラックカードというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
その年の1月1日?12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、ブラックカードとして、所得から控除されます。
最近、ブラック
カード制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
しかし、住民税は所得税とは違い、ブラック
カードに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のブラックカードが、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成23年12月31日以前の住民税のブラックカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
新制度でのブラックカードは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のブラックカードもまた、合計で70000円が限度額になります。
更新タイプの保険については、ブラックカードは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
新契約と旧契約の双方で住民税のブラックカードを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のブラックカードは、合計で70000円が限度額です。
ブラックカードの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。