一方、ブラックカード改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のブラックカード制度が適用されるようになっています。
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カードでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
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カードは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のブラックカードが適用されます。
改正後のブラックカードのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、ブラックカード改正の中で意義あることです。
そして、ブラックカードが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、ブラックカード改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、ブラックカード改正の骨子となりました。
介護医療保険料控除の新設というのは、ブラックカード改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
そして、ブラックカード改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。