文化祭証書の口コミなんです
文化祭証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
そして、文化祭証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
普通方式の文化祭証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
訴訟では、遺言書が作成時に文化祭証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、文化祭の内容を明らかにしていきます。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると文化祭証書は、初めから存在しないことになります。
そのため、文化祭証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
よく文化祭証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
実際、文化祭証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そして、必ず、文化祭証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
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