見世物や出し物と催しが主流になるのが中学の文化祭ですが、
高校生の文化祭は自分たちで簡単な調理をしたものを出すことが出来る様になります。
そして、中学生までの文化祭は「どちらかと言えば、子供と親のためのイベント」である
ことに対し、高校生になると地元で積極的に宣伝をして外部のお客さんを迎える様になるとか。

文化祭執行人のポイントです


但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか文化祭執行人は権利がないことになります。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が文化祭執行人になるのが一般的です。
いわゆる相続人の代理人となる人が文化祭執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
指定していなかったり、指定後に文化祭執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、文化祭執行人には強い権利があります。

文化祭執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を文化祭執行人は、有しています。
そうした地位が文化祭執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
文化祭執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
基本的に、報酬を含む文化祭執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。

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