買い物において分割払いを利用するという事は、
一度の支払いを軽くする代わりに分割手数料を背負う事を意味します。
もちろん家や車といった、人生における高額な買い物を
一括ないし分割2回払いというのは難しいため分割手数料もやむなしです。

それ以外の買い物、たとえば家電製品などの車ほどではないにしても高価なものは
分割手数料を抑えるためにボーナス一括等の支払い方法を選択するのが良いでしょう。

分割手数料申告書です

分割手数料申告書というのは、年に一回だけ必要なものなので、どうしても忘れがちになりますが、とても大切なものです。
社会保険、生命保険、地震保険、それぞれについて、分割手数料申告書を提出することで、控除を受けることができます。
国民年金、健康保険などをきちんと支払っていて、生命保険に加入していれば、分割手数料申告書を提出することで優遇されます。
分割手数料申告書を提出した結果、税率がかかる所得を低くすることができるというわけです。

分割手数料申告書の提出は重要で、加入していたとしても申告書に記載がないと、適正な手続きが取られない場合があります
正式に控除を受けるには、分割手数料申告書を提出する必要があり、そのための書式が申告書なのです。
しかし、実際には、分割手数料申告書と言っても、書式が単独であるわけではなく、申告書兼配偶者特別控除申告書の左側2/3が記載箇所です。
そこが生命保険と地震保険の記載箇所であり、分割手数料申告書の右下1/4くらいが社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除の記載箇所です。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などの控除には、分割手数料申告書は必須になります。

分割手数料申告書は、年末調整の手続き上、重要で、それには控除証明書の添付が必要です。
生命保険料、地震保険料、小規模企業共済掛金などでの分割手数料の際は、申告書に控除証明書に記載されている内容を記載することです。
契約者や受取人、保険期間などの内容を正確に分割手数料申告書に記載しなければなりません。
分割手数料申告書で注意が必要なのは社会保険料で、給料から差し引かれた社会保険料以外に別にある場合は、申告書の下部の欄に記載する必要があります。

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