買い物において分割払いを利用するという事は、
一度の支払いを軽くする代わりに分割手数料を背負う事を意味します。
もちろん家や車といった、人生における高額な買い物を
一括ないし分割2回払いというのは難しいため分割手数料もやむなしです。

それ以外の買い物、たとえば家電製品などの車ほどではないにしても高価なものは
分割手数料を抑えるためにボーナス一括等の支払い方法を選択するのが良いでしょう。

分割手数料と住民税の裏技なんです


平成23年12月31日以前に締結した住民税の分割手数料もまた、合計で70000円が限度額になります。
最近、分割手数料制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。

分割手数料の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。

分割手数料が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新制度での分割手数料は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
しかし、住民税は所得税とは違い、分割手数料に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
生命保険と個人年金保険の両方が分割手数料の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新たに介護医療分割手数料が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新契約と旧契約の双方で住民税の分割手数料を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成23年12月31日以前の住民税の分割手数料については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の分割手数料は、合計で70000円が限度額です。分割手数料というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。

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