分割手数料と住民税の裏技なんです
平成23年12月31日以前に締結した住民税の分割手数料もまた、合計で70000円が限度額になります。
最近、分割手数料制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
分割手数料の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
分割手数料が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新制度での分割手数料は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
しかし、住民税は所得税とは違い、分割手数料に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
生命保険と個人年金保険の両方が分割手数料の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新たに介護医療分割手数料が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新契約と旧契約の双方で住民税の分割手数料を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成23年12月31日以前の住民税の分割手数料については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の分割手数料は、合計で70000円が限度額です。分割手数料というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
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