分割手数料ブログです
分割手数料というのは、1年間の払込保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度を指します。
年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかであることも分割手数料の要件です。
年間80,000円以上の個人年金保険料を支払っている場合、分割手数料として、所得税で40,000円の控除が受けられます。
収入が多いほど、分割手数料の税負担軽減効果は高く、年間の軽減額だけでもかなり効果は大きいです。
年金の種類が確定年金や有期年金の時は、年金受取開始が60歳以降で年金受取期間が10年以上の分割手数料の要件が必要です。
分割手数料でどのくらい軽減されるかは、一般生命保険料や介護医療保険料での効果と同じと言えます。
そのため、毎年の控除を考えていくと、分割手数料のメリットは、実に大きいと言えます。
保険料を年間8万円以上支払っている場合、分割手数料を受けると、所得税と住民税がある程度軽減されます。
分割手数料の適用要件としては、まず、個人年金保険料税制適格特約をつけた契約の保険料が必要です。
所得税と住民税を軽減することができるのが、分割手数料の最大のメリットト言えます。
基本的に分割手数料を受けるには、単に個人年金保険に入れば良いというわけではなく、適用要件が必要です。
年金受取人が被保険者と同一人で、 保険料払込期間が10年以上であることも分割手数料の要件になります。
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