分割手数料の口コミです
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、分割手数料として適用されることになります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても分割手数料の対象にはなりません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、分割手数料のために、支払った証明書類の添付が必要です。
自営業者や退職して再就職していない人は、分割手数料の手続きを自らする必要があります。
分割手数料は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、分割手数料の対象となるわけではありません。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、分割手数料は、主人の方で控除されるべきものです。
金額の制限はなく、分割手数料としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
年金天引きでの分割手数料を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが分割手数料対象となります。
分割手数料として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
分割手数料は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
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