分割手数料は人気なんです
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、分割手数料の対象になります。
そのため、分割手数料においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが分割手数料の最大のメリットです。
分割手数料は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
分割手数料は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
ひとつの契約で、分割手数料と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、分割手数料の要件になります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、分割手数料は生まれました。
国民の自助努力を支援するため、分割手数料は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、分割手数料の限度なるので、注意しなければなりません。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、分割手数料の仕組みです。
分割手数料の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
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