買い物において分割払いを利用するという事は、
一度の支払いを軽くする代わりに分割手数料を背負う事を意味します。
もちろん家や車といった、人生における高額な買い物を
一括ないし分割2回払いというのは難しいため分割手数料もやむなしです。

それ以外の買い物、たとえば家電製品などの車ほどではないにしても高価なものは
分割手数料を抑えるためにボーナス一括等の支払い方法を選択するのが良いでしょう。

分割手数料は人気なんです


但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、分割手数料の対象になります。
そのため、分割手数料においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが分割手数料の最大のメリットです。

分割手数料は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。

分割手数料は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
ひとつの契約で、分割手数料と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、分割手数料の要件になります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、分割手数料は生まれました。
国民の自助努力を支援するため、分割手数料は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、分割手数料の限度なるので、注意しなければなりません。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、分割手数料の仕組みです。
分割手数料の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。

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