分割手数料の改正のクチコミです
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金分割手数料を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の分割手数料制度が適用されるようになっています。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、分割手数料については、新制度が適用されることなります。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、分割手数料制度が改正されることになりました。
制度全体の限度額の変更が、分割手数料改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。分割手数料については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
分割手数料は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、分割手数料が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
個人年金保険料は、分割手数料改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
改正後の分割手数料のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
分割手数料での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、分割手数料改正の中で意義あることです。
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