買い物において分割払いを利用するという事は、
一度の支払いを軽くする代わりに分割手数料を背負う事を意味します。
もちろん家や車といった、人生における高額な買い物を
一括ないし分割2回払いというのは難しいため分割手数料もやむなしです。

それ以外の買い物、たとえば家電製品などの車ほどではないにしても高価なものは
分割手数料を抑えるためにボーナス一括等の支払い方法を選択するのが良いでしょう。

分割手数料ブログです


法改正によって新設されたのが分割手数料であり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に分割手数料が適用されることとなっています。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、分割手数料が新たに生まれました。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、分割手数料はまだ実感がありません。

分割手数料は、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
それは、生命保険料控除の改正での分割手数料が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、分割手数料も変わってきます。
改正後の分割手数料については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、分割手数料の新設は大きな意味があります。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が分割手数料の創設で受けられるようになりました。分割手数料とは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
今回の改正で、今後は、分割手数料を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。

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