ビジネスローンの裏技です
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、ビジネスローンとして適用されることになります。
年金天引きでのビジネスローンを受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
金額の制限はなく、ビジネスローンとしては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
ビジネスローンとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
ビジネスローンは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
しかし、年金天引きの場合でビジネスローンを受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
後期高齢者医療制度の導入当初、ビジネスローンとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。ビジネスローンとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、ビジネスローンは、主人の方で控除されるべきものです。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、ビジネスローンとして全額控除されます。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、ビジネスローンのために、支払った証明書類の添付が必要です。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人にビジネスローンは適用されます。
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