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女性がん保険と扶養の裏技です

女性がん保険においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
長寿医療制度と言われている女性がん保険では、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、女性がん保険に加入しなければならなくなったのです。
しかし、女性がん保険の被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
女性がん保険の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
その際、女性がん保険になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
ただ、実際の女性がん保険の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
75歳になると、自動的に女性がん保険の被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
税法の扶養の取り扱いには違いがあり、女性がん保険の被保険者になると、健康保険法上の被扶養者ではなくなるのですが、税法上の扶養には変わりないのです。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、女性がん保険で、大きな痛手を受けることになります。

女性がん保険になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
そして、女性がん保険の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。
つまり、女性がん保険の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで家族に扶養されていた人については、女性がん保険に加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。

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