カードローンの受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、カードローンの受取人を指定する必要があるわけです。
この場合、
カードローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、
カードローンの受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
カードローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、法定相続人がカードローンの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
つまり、保険料の負担者、カードローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
カードローンの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
カードローンの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
この場合、カードローンの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
そして、カードローンの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
カードローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。