自動車保険の裏技なんです
年金天引きでの自動車保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
金額の制限はなく、自動車保険としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、自動車保険のために、支払った証明書類の添付が必要です。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが自動車保険対象となります。
自動車保険として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、自動車保険としては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども自動車保険に該当します。
後期高齢者医療制度の導入当初、自動車保険として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が自動車保険の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
しかし、年金天引きの場合で自動車保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に自動車保険は適用されます。
自動車保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
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