平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、キャッシングの比較制度が改正されることになりました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、キャッシングの比較改正の骨子となりました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の
キャッシングの比較が適用されます。
キャッシングの比較は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、キャッシングの比較が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、キャッシングの比較改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体の限度額の変更が、キャッシングの比較改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、キャッシングの比較については、新制度が適用されることなります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、キャッシングの比較改正の中で意義あることです。
改正後のキャッシングの比較のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
キャッシングの比較での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のキャッシングの比較制度が適用されるようになっています。