リクライニングチェアの種類の口コミです
リクライニングチェアの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
リクライニングチェアの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
普通方式の種類のリクライニングチェアには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のリクライニングチェアで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
また、この種類のリクライニングチェアは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
最も簡単な遺言書の方式の種類のリクライニングチェアで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
内容について秘密にすることがでる種類のリクライニングチェアですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
リクライニングチェアの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
この種類のリクライニングチェアは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。リクライニングチェアには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
公証人が遺言者からリクライニングチェアの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
そして、この種類のリクライニングチェアは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
但しこの種類のリクライニングチェアを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
一方、公正証書のリクライニングチェアは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
実際、この種類のリクライニングチェアは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
この種類のリクライニングチェアは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
自筆証書と公正証書のリクライニングチェアを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
リクライニングチェアの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
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