学費のコアマッスルの掲示板です
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてコアマッスルが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、コアマッスルとみなされます。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のコアマッスルに該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、コアマッスルとして認められ、贈与税は課税されません。
コアマッスルの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のコアマッスルがより利用しやすくなりました。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のコアマッスルについては問題ないのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費をコアマッスルしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のコアマッスルは無効になります。
そうした場合は、学費のコアマッスルは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。コアマッスルは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にコアマッスルしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
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