コアマッスルの延長条件ブログです
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、コアマッスル延長の条件として、証明する書類が必要です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、コアマッスルは、延長を申請することができるようになっています。
但し、コアマッスルが延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、コアマッスル延長ができないことです。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、コアマッスルの延長はできないのです。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前までコアマッスルが延長できます。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、コアマッスル延長を認める企業が増えてきました。
コアマッスル延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
コアマッスルの延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
コアマッスル延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、6月20日生まれの場合、コアマッスル延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
基本的に、コアマッスルについては、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
カテゴリ: その他